1952-06-07 第13回国会 衆議院 大蔵委員会 第86号
但しこの際念のために私はあるいは失礼な言葉、よい言葉で申せば善意の苦言を呈すると申しますか、一体もしこういうふうに国家の運営いたしまする簡易保險制度などというものが強化される、大きく利益を上げる、利益本位に運営されるというならば、これまさに民間保險業の圧迫であり、しかもその基本的政策は、保險国営の観念にまで推進いたすようなことになりはしないかということを、私はおそれるのであります。
但しこの際念のために私はあるいは失礼な言葉、よい言葉で申せば善意の苦言を呈すると申しますか、一体もしこういうふうに国家の運営いたしまする簡易保險制度などというものが強化される、大きく利益を上げる、利益本位に運営されるというならば、これまさに民間保險業の圧迫であり、しかもその基本的政策は、保險国営の観念にまで推進いたすようなことになりはしないかということを、私はおそれるのであります。
また将来になればこれは保險業にも影響するように相なると思うのであります。なお御承知のように、簡易保險の加入につきましては、法律の規定によりまして、余剰金があれば加入者に還元するようにやらなければならないという條文もあるのでございまして、利益が出れば、そういう方向へわれわれとしては行くべきものではないか、かように存じております。
それからもう一つは民間の火災保險各会社に当初以来料率の軽減をお願いしておる私どもの気持の一つの動機は、参考人からお述べになつた以外に、われわれの方におきましては、代理保險業者の手を経ないということ、これは保險業者が代理保險業の手を必ず経ておやりになつておるのが一般の例のようでありまして、これは当然に相当程度の代理手数料があることと考えますので、当公庫の方の手続におきましてはさような経費もほとんどいらないのではないかといつたような
保險業自体はあくまでも認可事業でございますから、新しい業種の営業を開始するときには当局の認可ということが前提の條件になります。
○淺利委員 この問題は今大蔵省的の考えで保險業を金融業という安全性の立場から考えておられるようであります。しかしこれは住宅なりその他の面に対して保險ということは一種の公益的の事業でもあり、また住宅政策の上からいつても保險業というものは、住宅に関する限りにおいては、少くとも住宅政策の一環として考慮すべきものと思うのであります。
又経済面から考えて見、保險業全体から考えて見ますと、五万円から十五万円くらいに持つて行くのが、その幅であると思うのでありますが、諸般の情勢を考えまして、原案である八万円に賛成を止むを得ずいたすのであります。だがこれは社会保障の意味において、近い将来に十万円から十二万円くらいに改めるような時期が必ず来る。けれども今のところ原案で進むことが妥当であると思いますので、原案に賛成いたします。
しかるに、当時占領治下にありまして、関係方面の指示によつて、これが再び大蔵省の所管とかわつたのでありますけれども、保險業自体、簡易保險、郵便年金を運営しておる従業員はもとよりのこと、これを活用しておる地方民も、これらを批判的に見、政治家も実業家も、このような状態では、歴史ある日本の簡易保險事業というものを完璧に強度に発展せしむることができないのではなかろうか、一日も早くこれを郵政省に復元せしむべしという
集まつた資金を民間のほうに貸して行くものと、官庁で使うものとのこの二つの色分けにおいて、民間の資金を増すことが望ましいという、この資金運用の関係で、ここらだというお話であつたのでありますが、私はその保險業というものが今の日本の経済界で、今の日本で絶対に必要であつて、これが大いにすばらしく、今の三倍くらいに早急に発達をすることを願つておる。
こういうような点については、恐らく現在の状態において民間業者としては相当危惧を持つておられることと思いまするが、最近民間保險自身も相当金利を引下げるとか、或いは引上げるとか便宜を図つておられますので、これらの点は将来の問題といたしまして、相互援助の立場に立つて、この保險業、官営民営を通じての保險業の発達を期する、こういうような状況に相成るものだろうと、かように考えます。
○柏木庫治君 これは、私のこれから申上げることはちよつと脇道のようでありますが、私はどうしても日本経済の健全な基礎を作る意味において保險業のすばらしき発展を希望しておるのですが、それが簡保と民保とが集まる金がこんなに接近し過ぎておるというような段階のことを非常に嬉しく感じないのでありますが、先に申上げました通り、少くともいつても民間のこれが非常に発展を、保險業が正しく発展をするならば、簡保をやめてもいいと
むしろこれを発展せしむることによつて、民間保險業は非常に振興して来るのです。そもそもこういう労金保險のごときは、全部国営にするのが本質だと私は思う。これは私の個人的な考え方です。けれども日本に民間保險制度が許されて今日まで発達して来ました沿革から見ますと、今日厖大なる資金を擁し、日本の財界、金融界の中枢、王座にすわつておる保險業界を全部国営にしてしまうことは、今の日本の国力ではできません。
○佐藤国務大臣 先ほど来民間保險業に対しての改善要望が出たり、またすでに民間保險でとりました処置をただいま受田さんからごひろうになりまして、これについて簡易保險の方でさらに考えることはないかというお話でありますが、民間の保險業者は、御承知のように多数の会社がありまして、それぞれ扱い方も、基本的のものは同一でありましても、こまかな点においてそれぞれ違つておるわけであります。
こういうような仕事は普通の民間の会社でやつても相当なもうけになるわけで、従つて政府の今までやつておる失業保険というものは、民間会社の保險業よりももつと有利なものであるから、この社会保障としての実は少しも上げていないと言つても過言じやないと思います。それだから百五十何億もプール資金ができるわけなんで、そうしてみると保険金の給付そのものについて根本的な問題があると思うのです。
なおこの問題につきましては、民間の保險業の従業員組合の方からも問題が提起されておりまして、その間に調整をはかると申しますか、十分話合いをつけなければならないような事態にすでになつておるのであります。私どもの見ますところでは、今日の現場職員に対するわれわれの指導よろしきを得ますならば、今後はこの種の問題は解決いたしまして、この種の過誤は起らないのではないか、かような考え方をいたしております。
○佐藤国務大臣 簡易保險のねらいは勤労階級、薄資階級の保險をねらつておるわけでありまして、その意味で特別な募集方法、たとえば無審査であるとか、あるいは掛金の方法、集金して参りますとか、非常に国民から親しまれる制度でありまするが、同時に民間の保險業も、最近は無審査保險を始めましたし、あるいはまた月掛保險等、この簡易保險と競合いたしておるような保險も実は始めておるわけであります。
そうすれば双方相まちまして、国民貯蓄の奨励にも相なるし、また同時にそれは保險業そのものの発達にも実はなるわけであります。私どもの考えますのは、この双方が競争する面は、お互いにサービスを完全なものにし、りつぱなものを提供する、この点で民間も、それから官営のものも大いに競争するがよろしい。
政府といたしましてはそれらの点を勘案いたしますと同時に、民間保險の現状等をも睨み合せまして、民間並びに政府の保險、簡易保險と申すのでありますが、これらを一緒にいたしまして、いわゆる保險業の発達を図つて行く、双方の間に無理のない調和をとつて参る、かような観点に立ちまして今回は先ず八万円、かようにいたそうというので、きめたような次第であります。
卸売業及び小売業で五五%である、金融業及び保險業が五九%、運輸通信業等が四三%、サービス業が七二%というように、前回八千円ベースの勧告に除外されたこれらの小規模の事業所が大きな比重を占めております。この結果が人事院のこの勧告の第十九表の職種別何々平均給与総額に現われて來ておる。
試みにそれをまあ申上げますと、建設業で八〇%とつておる、製造業で三七%、卸小売で五五%、金融保險業で五九%、運輸通信業で四三%、サービス業で七二%、こういうように小さい事業所のもののウエートを非常に多くとつておる。これを申上げただけで、如何に今回の人事院勧告のベースというものが民間給與と比較して不合理なものであるか。
○田村文吉君 私的独占禁止法とか、事業者団体法等のものがなかつた前の保險業の実態と、今度の改正によりまして、こういうものの適用を排除するという場合とどういう点が実質的に違いますか。
今の野溝委員の要求の資料と関連いたしまして、私もこの保險業の現状がよくわからないのです。それで戰前の保險業の状態と現状とを比較する意味において、保險業者の資本金、資産内容、或いは契約料率を比較した資料をもらいたい。
保險業の問題につきましても、すでに保險業の特殊性にかんがみまして、損害保險料率算出団体法におきまして、すでに独禁法の適用除外をしておるのでありますが、このたびこの算出団体法による適用除外以外に、さらに、たとえば再保險に関する保險事業者間の共同行為、あるいは算出団体によつては、なじまないところの海上保險に関する料率協定、こういうものについて、さらに重ねて適用除外の必要が生じて参つたわけであります。
○内藤(隆)委員長代理 しかも先日来ここで調べて行きますると、この専友社というのは、ほんとうは保險業なんかをやつていないのです。いわばトンネル会社みたいなものなんだ。そうしてこういう顔ぶれを並べておるということは、そこにだれが考えたつて一つの何と言いますか、悪弊が生ずるということは、常識で考えられるのです。いずれ委員の方からもそういう質問が出ると思いまするから、私はこの程度にしておきます。
○内藤(隆)委員長代理 まつたく性質のかわつた特殊なこういう生命保險業の代理店をやるということは、ちよつとわれわれには合点が参らない。何かその間中央生命あるいは専友社の間において、こういうような重役陣、たとえば平野亮平、あるいは花田政春、杉山昌作、野田卯一というような堂々たる前専売局の長官の名を並べておる関係上、いわゆる専売公社としては、この会社を特別に推薦したというようなことはありませんか。
しかるに十数名の株主の会社が、ことにただいまの証人の御説明によりますと、一年間に少くとも四百二十万からの物品の価額をあげ、あるいは保險業だけでも、二十五年度においては三百六十万からの收入をあげておる。これはもちろん合法的な会社でありましよう。しかしながら、その組織において、われわれは納得のできないものが多く含まれておる。
現在大臣の所管される免許事業といたしましては、大蔵大臣所管の銀行業、保險業、信託業、無盡業その他酒類の製造業や、その他通産大臣の所管としましては、火薬の製造業、ほかにこれはちよつとはつきりしませんが、たしか厚生大臣の所管と存じますが、医療薬品の製造業、このくらいなものが現在大臣の免許事業となつておりますので、これらが国民生活に万一の場合重大なる影響を及ぼす結果を生ずるのでありまして、小型運送業の五両十両
もちろん事業にもいろいろございまして、先ほどから本日の議題になつております保險業のごとき、いたずらなる競争がかえつて企業の健全なる発達を害するというような面を持つたものもございますが、しかしおしなべて申し上げますと、結局私企業につきましては、競争を促進することこそ世界によいものをもたらすという、この根本思想に基きまして独占禁止法はできておるわけでございます。
従つて保險料率につきましても、でき得ればそこに若干の競争が残る余地があつてよいのではないかということも、考えておるわけでありますが、これは私から申し上げるまでもなく、保險につきましては、過度の競争がいろいろな弊害を伴うということもよくわかつておりますので、業態の健全化というような意味からいたしまして、保險料率がある程度固定して、そこに一つのラインができて行くということは、保險業の当然の結果であろうと
それが第一の上の半分の表でありまして、累計のところにありますように、二番目の賛成回答件数ということで、銀行業については七件、保險業については十件、運送業については一件、電気ガスがなし、合計十八件、こういうことになつておるのであります。